口腔機能低下症の診断基準
1、口腔衛生状態不良(口腔不潔)、2、口腔乾燥
3、咬合力低下、4、舌口唇運動機能低下
5、低舌圧、6、咀嚼機能低下、7、嚥下機能低下
の7項目である。このうちの3項目が基準値を
下回れば、口腔機能低下症と診断されます。
口腔衛生状態不良の検査は、視診により舌表面の
舌苔の付着程度を評価する。
口腔乾燥の検査は、口腔粘膜湿潤度または唾液量で評価する。
咬合力低下の検査は、咬合力検査又は残存歯数により
評価しますが結果は、咬合力検査を優先します。
舌口唇運動機能低下の検査はパ、タ、カの音節をの5秒間での発音
回数を測定する。評価は1秒間あたりの回数が6回未満が低下と判断。
低舌圧の検査は舌圧測定により評価する。舌圧プローブを舌と口蓋
との間で最大の力で、数秒間押し潰す最大舌圧を測定。
咀嚼機能低下の検査は咀嚼能力検査と咀嚼能率スコア法で評価。
嚥下機能低下の検査は嚥下スクリーニング検査又は自記式質問票
のいずれかの方法で評価。
口腔機能低下が進行すると、摂食嚥下障害や咀嚼障害など経口摂取
が著しく障害する状態に陥る。その結果、栄養障害が起こり
サルコペニアや要介護状態に陥る事と成る。
このような状態に陥らない為に、継続的な口腔機能管理を実施し
口腔機能低下症からの回復を目指す事が重要である。